兵庫県受動喫煙防止条例と国基準(改正健康増進法)の違い
公開日:2026-07-29
結論:兵庫県は「加熱式たばこの扱い」と「妊婦の立入制限」で国より厳しい
兵庫県は2012年(平成24年)に「受動喫煙の防止等に関する条例」を制定し、国の改正健康増進法よりも早くから独自の受動喫煙対策を行っています。両者を比較した最大の違いは加熱式たばこの扱いです。国の基準(改正健康増進法)では当分の間の措置として「指定たばこ専用喫煙室」の設置を認め、そこでは加熱式たばこを吸いながら飲食できますが、兵庫県条例では加熱式たばこを紙巻きたばこと同様に扱い、この「指定たばこ室」の設置を認めていません。詳細は兵庫県公式サイト「受動喫煙の防止等に関する条例」 ↗・兵庫県公式の比較資料(条例と健康増進法との比較) ↗で公開されています。
兵庫県条例と国基準の主な違い
- 加熱式たばこ:県条例は紙巻きたばこと同様の扱い(「指定たばこ室」の設置を認めない)/国は当分の間の措置として指定たばこ専用喫煙室の設置を認め、飲食を伴う喫煙も可
- 喫煙区域への立入制限:県条例は「20歳未満の者及び妊婦」の立入を禁止する表示を義務付け/国は「20歳未満の者」のみ
- 既存飲食店の経過措置(客席面積100㎡以下・個人または中小企業などの条件)自体は県条例・国とも同じ基準
- 罰則:条例の上乗せ部分の違反については、国の基準とは別に過料の規定がある
お店を探すときに気をつけたいこと
兵庫県内(神戸・三宮など)で「加熱式専用室」を掲げる店を探す場合、国の基準に基づく店舗と、条例の基準で運用している店舗とで扱いが異なる可能性があります。心配な場合は来店前に店舗へ直接確認することをおすすめします。
兵庫県内で喫煙OKな店を探す
兵庫県の喫煙OKグルメまとめや三宮のお好み焼きなどのエリアページから探せます。
よくある質問
兵庫県の受動喫煙防止条例はいつ制定されましたか?
2012年(平成24年)3月に制定され、その後の改正健康増進法の全面施行(2020年4月)に合わせて運用されています。
兵庫県では加熱式たばこも紙巻きと同じ扱いですか?
はい。国の基準(改正健康増進法)が認める「指定たばこ専用喫煙室」を兵庫県条例では認めておらず、加熱式たばこも紙巻きたばこと同様の喫煙室ルールが適用されます。
妊婦に関する制限は国の基準にもありますか?
国の改正健康増進法は喫煙区域への立入制限を「20歳未満の者」としており、兵庫県条例のように妊婦を明記した立入禁止表示の義務はありません。
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公開日:2026-07-29 最終更新日:2026-07-29
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