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東京都受動喫煙防止条例と国基準(改正健康増進法)の違い

公開日:2026-07-29

結論:東京都は「従業員の有無」で国基準よりも対象が狭い

国の改正健康増進法では、①客席面積100㎡以下、②資本金5,000万円以下、③2020年3月31日までに開業、の3条件を満たせば経過措置として喫煙可能室を設置できます。東京都はこれに加えて「従業員がいないこと(個人経営・家族経営など)」という条件を独自に追加しており、これを満たさない店は喫煙可能室を設置できません。従業員にはアルバイト・パートも含まれます。詳細は東京都受動喫煙防止条例(東京都例規集) ↗で確認できます。

国基準と東京都基準の比較

お店を探すときに気をつけたいこと

東京都内で「喫煙可能室」を掲げる店は、従業員なしの個人経営店に限られる可能性が高い一方、「喫煙専用室」「指定たばこ専用喫煙室(加熱式専用)」「喫煙目的室(バー・スナック等)」は従業員の有無にかかわらず設置できます。東京都内の店舗を探す際は、この4区分のどれに該当するかを店舗ページで確認するのが確実です。

東京都内で喫煙OKな店を探す

東京都の喫煙OKグルメまとめ新宿のバー渋谷のバーなどのエリアページから探せます。

よくある質問

東京都の受動喫煙防止条例は国の基準と何が違いますか?

国の基準(客席面積100㎡以下・資本金5,000万円以下・既存店)に加え、東京都は「従業員がいないこと」という条件を独自に追加しています。

従業員にアルバイトは含まれますか?

含まれます。東京都受動喫煙防止条例における従業員には正社員だけでなく契約社員・アルバイト・パートも含まれます。

喫煙専用室やバーの喫煙目的室にも従業員条件はありますか?

喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室・喫煙目的室は業態要件が別に定められており、東京都の「従業員がいないこと」の条件は経過措置の喫煙可能室に関するものです。詳細は東京都の公式条例情報でご確認ください。

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この記事について

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公開日:2026-07-29 最終更新日:2026-07-29

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