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バーの「喫煙目的室」とは?シガーバー・スナックの法律上の扱い

公開日:2026-07-29

結論:バー・スナックには専用の区分「喫煙目的室」がある

改正健康増進法には、居酒屋やカフェとは別に「喫煙目的室(喫煙目的施設)」という区分があります。これはシガーバーやスナックなど喫煙を主目的とする施設向けの区分で、たばこの対面販売を行っていることなどの条件を満たせば、店内で喫煙をしながら飲食を提供できます。詳細は厚生労働省「喫煙を主目的とする施設」の解説ページ ↗で公開されています。

喫煙目的室の主な条件

喫煙専用室・喫煙可能室との違い

スイグルメでの探し方

スイグルメの掲載データでは、バー2,493件のうち全席喫煙可が2,290件(約92%)と、掲載ジャンルの中で最も喫煙可の比率が高くなっています。エリアから探すバーだけで絞り込む検索から探せます。

よくある質問

「喫煙目的室」とはどんな店に認められますか?

シガーバーやスナックなど、喫煙を主目的とする施設で、たばこの対面販売を行い、主食となる食事を主に提供しない場合に認められる区分です。

喫煙目的室では食事はできますか?

できます。ただし米飯・パン・麺類など「通常主食と認められる食事」を主に提供する施設は対象外です。

バーは喫煙可の店が多いですか?

スイグルメの掲載データではバーの約92%が全席喫煙可で、掲載ジャンルの中で最も高い比率です。

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公開日:2026-07-29 最終更新日:2026-07-29

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